中小企業基本法とは、
中小企業基本法とは、中小企業に関する施策の基本理念、基本方針、国や地方公共団体の責務などを定めた法律です。
中小企業基本法は、昭和38年に制定され、平成11年に全面改正されました。
中小企業基本法の目的は、中小企業に関する施策を総合的に推進し、国民経済の健全な発展と国民生活の向上を図ることです。
中小企業基本法では、中小企業者の範囲を業種ごとに資本金や従業員数で定めています。
また、中小企業者に対して経営の革新や創業の促進、経営資源の確保や取引の適正化、資金の供給や自己資本の充実などの施策を講じることを基本方針としています。
中小企業基本法は、中小企業が我が国経済の基盤を形成し、経済の活力を維持・強化する重要な役割を果たすことを認めています。
また、小規模企業に対しても特別な配慮を示しています。
中小企業に対しては、国や地方自治体が様々な支援施策を実施しています。
補助金・助成金:政策目標に合った事業の実施をサポートするために給付するお金で、返済義務はありません。
金融:融資や信用保証などの形で資金を供給します。
税制:還付や控除などの形で税負担を軽減します。
認定:特定の基準を満たす中小企業に対して優遇措置を与えます。
その他:専門家派遣や経営相談などの形で経営支援を行います。
これらの支援施策は、業種や規模、課題などに応じて選択できます。
また、中小企業庁では、よろず支援拠点というワンストップ窓口を設置しており、成長を目指す中小企業に対する伴走支援を行っています。
伴走支援とは、専門家が事業者と対話しながら、将来像や課題、強みや弱みなどを言語化し、支援計画を策定し、他の支援機関と連携しながら支援することです。














